飲食店においては事業主様が「法人」か「個人事業主」かによって、そのサポートする範囲が大きく変わります。基本的に法人の場合は労働保険と社会保険が強制適用されますが、個人事業主の場合には労働保険のみがその適用範囲となります。そのため事業主様の状況等によってサポートする範囲は変わってくるのですが、次の5業務の組み合わせが労務サポートのベースとなります。
①入退社の手続き、②年度更新、③給与計算、④労務相談、⑤法改正や助成金・補助金の情報提供
なお法人様については社会保険が強制適用となるため、その手続きや追加業務が発生することに伴って少し高めの金額設定となりますが、法人様・個人事業主様共々、飲食店に特化した私たちだからこそのバリュー価格設定になっていると自負しております。
詳しくは当ホームページの価格表をご覧になり、ご検討いただければ幸いです。
業務内容SERVICE
飲食店の労務サポート
過去8年間、ラーメン店などの飲食店経営に自ら携わってまいりました。そのなかで失敗したこと、成功したこと、学んだこと、様々な経験を通して現在の私があります。
現場に立っていたときは、人を育てるのが下手でした。労働保険や社会保険もよく理解できていませんでした。給与計算も本当に正確だったのか自信はありません。労災保険を請求すべきシーンも何度かあったはずですが、よく分かっていませんでした。
あれから10年程の月日が流れ、現在では社会保険労務士・行政書士の国家資格者となり、これまで多くの知識と経験を積んでまいりました。
今だからこそできること、やりたいこと、飲食店に携わる皆さまが笑顔で楽しく仕事ができる職場環境づくりに貢献していきたい。そんな思いから飲食店の労務サポート業務に取り組んでおります。
よくある質問
別途業務が発生しない限り、毎月固定の費用においてサポートさせていただくサブスクリプション的な顧問契約となります。そのため年間を通して様々な手続きなどを行うことにより、事業主様が現在抱えている問題点の把握や抽出、従業員とのトラブル等の未然防止、必要に応じた助成金や補助金の申請提案などが可能となります。結果として業務効率の改善や経営の安定にも繋がり、また法改正などにも適時対応することで法令違反のリスクを軽減するなど、多くのメリットが享受できると考えています。またスポット契約で業務を依頼するよりも、リーズナブルかつ優先的なサポートを受けることができます。
はい、大丈夫です。アルバイト・パート・社員を問わず1人でも従業員を雇用する予定があれば、当初から弊所にお声がけください。人事・労務関連や許認可関連はもちろん、様々な側面からサポートしてまいりますので、早い段階からご相談いただければ幸いです。
はい、大丈夫です。以前、私が13年勤めていた会社が建設業だったこともあり、事務所としては内装関連やデザイン関連、建設関連の会社様からのご相談も多い状況です。是非一度お問合せください。
建設業の労務サポート
過去13年間、博物館や美術館などの公共施設における企画・設計・施工・監理業務において、営業・プロジェクトマネージメント・現場監理といった観点から様々な経験を積んでまいりました。
入社当初は入札参加資格申請書の作成や現場監理などを経験し、以後は指名競争入札対応や各地方公共団体への営業活動・受注業務、ときには協力会社やゼネコンなどとの折衝等に時間を費やし、建設業における知識と経験を蓄えてきたと自負しております。
社会保険労務士としての人事・労務相談や各種手続き、行政書士としての建設業許可申請や入札資格申請書の作成・提出など、お忙しい経営者様をサポートする専門家として、建設業の労務サポート業務に取り組んでまいります。
よくある質問
建設業においては事業所が「法人」か「個人事業主」かによって、また個人事業主においても事業所が「常時5人以上」か「常時5人未満」かによって、そのサポート範囲が大きく変わります。基本的に「法人」の場合と「個人事業主かつ常時5人以上」の場合には労働保険と社会保険が強制適用されますが、「個人事業主かつ常時5人未満」の場合には労働保険のみがその適用範囲となります。そのため事業主様の状況によってサポートする範囲が大きく変わってくることから、建設業者様においてはヒアリング後に別途お見積りとさせていただいております。なお法人様・個人事業主様共々「労務サポート」については、かなりお得なバリュー価格設定になっていると自負しておりますので、是非一度お問合せいただければ幸いです。
別途業務が発生しない限り、毎月固定の費用においてサポートさせていただくサブスクリプション的な顧問契約となります。そのため年間を通して様々な手続きなどを行うことにより、事業主様が現在抱えている問題点の把握や抽出、従業員とのトラブル等の未然防止、必要に応じた助成金や補助金の申請提案などが可能となります。結果として業務効率の改善や経営の安定にも繋がり、また法改正などにも適時対応することで法令違反のリスクを軽減するなど、多くのメリットが享受できると考えています。またスポット契約で業務を依頼するよりも、リーズナブルかつ優先的なサポートを受けることができます。
はい、大丈夫です。アルバイト・パート・社員を問わず1人でも従業員を雇用する予定があれば、創業当初から弊所にお声がけください。人事・労務関連や許認可関連はもちろん、様々な側面からサポートしてまいりますので、早い段階からご相談いただければ幸いです。
はい、大丈夫です。以前8年間、自ら飲食店を経営していたこともあり、事務所としては飲食店経営者様からのご相談も多くございます。是非一度お問合せください。
就業規則・社内規定整備
インターネットが普及した現在、様々な雛形等を利用して就業規則などを誰もが比較的容易に作成できる時代となりました。
しかし法令や制度が頻繁に変化し、また時代とともに様々な特殊事情が生じる昨今、容易に作成した就業規則などがその会社やお店の実情に合っていないがため、発生したトラブル等に対応できないという状況が散見されます。
いわゆるバイトテロなど問題行動に対する措置、適切な時間外労働における割増賃金、休憩時間、年次有給休暇等々、就業規則などにおいて明確に定めていないことにより法令違反や労働基準監督署の調査・是正勧告の対象となる可能性があります。また最悪の場合、罰金や懲役などの刑事罰が科されることも考えられます。就業規則や社内規定などを適切に作成して運用することで、そのようなリスクを大幅に軽減することが可能となります。
よくある質問
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては就業規則を作成し、これを労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。これに違反した場合、労働基準法第120条に基づいて30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。なお常時10人未満の事業場においても、厚生労働省の指針では「就業規則を作成することが望まれる」とされています。
アルバイト・パートや社員など雇用形態や勤務時間等に関係なく、その事業場(本社、支店などの各事業場ごと)において常態として10人以上いることであり、出勤している人数で数えるのではありません。雇用(所属)されているかどうかで判断します。
常時10人未満の事業場が作成する就業規則においても従業員に正しく周知していれば、その効力が生じます。就業規則などを整備することで、万が一予期せぬトラブルが発生した際にも速やかな対処が可能となり、会社やお店の秩序を安定させることができます。
懲戒解雇は非常に厳しい処分であるため、一般的に軽微な問題行動などで解雇することは難しいと考えられます。しかし就業規則に懲戒解雇に関する規定があり、対象者の問題行動がその懲戒事由に該当するなどしたうえで、正当な手続きを踏めば解雇できる可能性はあります。解雇に関しては非常にデリケートな問題でもあるため、日頃から労務相談のできる社会保険労務士などの専門家と密に連絡をとり、対策などを練っておくことが非常に重要です。
人事評価・人財定着支援
人を採用したいが応募がない、採用してもすぐに辞めてしまう、社員が育たない、幹部候補がみあたらない、等々のお悩みありませんか?
しかしこうした人に関する悩みを解決するのに、即効性のある定型的なフォーマットはありません。それぞれの状況等に応じて、やる気を引き出す人事制度や賃金制度・評価制度の導入、自ら頑張りたいと思える仕組みづくりが大切です。従業員が経営者のメッセージを理解し、自らの目標との繋がりを見出しながら「がんばろう」と思える制度を構築していく必要があります。また「すぐ辞めてしまう人を採用してしまった」という採用時のミスマッチによる問題抽出なども大切となります。
まずは、経営者様の目指す姿や夢や理想をお教えください。そして現状把握に務め、一緒に課題解決策を考え、ご提案させていただきます。
よくある質問
このサービス提供にあたっては様々な側面からのアプローチが必要となるため、少なくとも何かしらの労務サポート契約を締結いただいていることが前提となります。申し訳ありませんが、単独でのご契約はお断りさせていただいております。ご了承ください。
求人票は決められた様式に該当することを単に記載するだけでは、求職者の目に留まりにくいのが現状です。会社の魅力やアピールポイント、採用したい人物像などを明確にし「選ばれるための工夫」が必要です。弊所では、求人票の作成支援や内容に関するアドバイスも行っております。
はい、大丈夫です。面接ヒアリングシート、内定通知書、身元保証人書、誓約書、秘密保持契約書、雇用契約書など、面接時や契約時に必要となる書類などの作成についても弊所で承ります。
どのような採用が助成金の対象になるのか、採用後どのようにすれば助成金の対象になるのか、そんな情報さえなければ助成金の申請はできません。人財採用の前後でしっかりとした戦略と計画を立てる必要があります。弊所においては、採用・定着・育成などの「人」にまつわる助成金の提案を積極的に行ってまいります。
労働・社会保険手続き
多くの方にとって「労働保険」や「社会保険」などの法令に基づく事務手続きは、複雑で面倒な業務となっているのではないでしょうか? 専門用語が多くて読み解くだけでも時間がかかったり、多くの書類を揃えるために時間を費やしてしまったり、慣れない作業であるが故に多大な注意を払わなければならないストレスなどもあると思います。
そんな複雑で面倒な業務を代行できるのが、法律で認められた労務管理の専門家である社会保険労務士です。
労働・社会保険に関する法律の専門家であり、人事や労務管理などの業務を行う唯一の国家資格者である私たち社会保険労務士に、複雑で面倒な各種手続き業務はお任せください。
よくある質問
はい、大丈夫です。基本的には「労務サポート契約」の締結をおすすめさせていただいておりますが、労働保険や社会保険関係の手続きでお困りの際には是非一度ご相談ください。
労災保険については、基本的にアルバイト・パートなどの雇用形態や雇用日数に関わらず、すべての労働者に適用され保険関係が成立します。そのため事業主はその手続きを行い、保険料を納めなければなりません。但し雇用保険については、昼間学生などが適用除外になっているなど制度が少し複雑です。社会保険についても加入になるか否かは様々な条件があるため、まずは弊所にご相談ください。
基本的には労働基準監督署に対して「保険関係成立届」や「概算保険申告書」「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」などの手続きが発生します。また事業の名称等を変更した場合や従業員が離職した場合、労働災害が発生してしまった場合など、様々なシーンにおいて手続きが必要となります。
最近は社会保険への適用拡大が図られていることもあり、これまで社会保険に加入義務のなかった従業員も加入対象になる可能性があるので確認が必要です。なお手続きに関しては「新規適用届」や「被保険者資格取得届」「健康保険被扶養者(異動)届」などの手続きが発生します。社会保険に関しても上述した労働保険同様、様々なシーンにおいて手続きが必要となります。
給与計算
勤怠管理がベースとなる「給与計算」は正しくできていて当たり前、絶対に間違いが許されない業務です。
誰が何時に出勤して退勤したのかを正確に把握し、それらの時間に基づいて時間外手当・休日手当・深夜手当といった割増賃金の計算や雇用保険・社会保険料などの控除計算をしなければなりません。また欠勤や遅刻・早退などを不就労控除とする場合には、欠勤日数や時間を集計して給与計算に反映させる必要があるなど複雑です。
現在では多くの事業場で給与計算ソフトなどが導入されていますが、上記の手当や控除、更には頻繁に変わる雇用保険率や社会保険の適用拡大までは対応できず、導入当初の設定や考えのまま給与計算を行っているところも少なくありません。法令違反をなくし、正しい給与計算を行うためにも今一度、自身の給与計算が正しいのかどうかを見直すことが必要だと考えています。
よくある質問
雇用保険率は基本的に年度毎に変わる可能性があります。また1年度内に2回変わった年もあり、令和4年度においては前半の4月~9月までと10月~3月までの雇用保険率が違っていたほどです。給与計算においては、そうした雇用保険率が変わる度に控除率を変更して給与計算をする必要があります。
労働保険・社会保険の加入義務など、控除する項目や額などについては従業員ごとに異なるため判断は難しいところです。労災保険は基本的に全員加入ですがその費用は事業主が全額負担ですし、雇用保険や社会保険は労使折半となっていますが適用範囲は限られています。給与計算のミスは信用問題にも繋がりかねないため、私どものような専門家へ依頼することをおすすめいたします。
上述したように頻繁に変化する雇用保険率や他の労働関連法規・社会保険制度の改正に素早く対応することで、法令を遵守しながら正しい給与計算を行える点が最大のメリットだと考えています。また給与計算は間違えることのできない大切な作業ですが、いくら頑張っても売上や利益があがるわけではありません。そういった意味でも、労働・社会保険手続きを含めて一括で専門家にアウトソーシングすることによる事務作業からの手離れの良さというメリットは小さくないはずです。
未払い残業代をめぐっての争いは会社側の主張が認められにくい傾向にあり、その支払いが高額になることも珍しくありません。まずは本当に残業代の未払いがあるのか否かを確認することが必要です。また、そうした問題が発生しないように普段から正しく労働時間が把握できる仕組み・環境づくりなどの「勤怠管理」および「給与計算」が重要となってきます。
許認可申請
社会保険労務士事務所と行政書士事務所を併設している強みを活かし、人事労務に関するサービス提供だけではなく、新規出店の際の「飲食店営業許可申請」や「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届」、また「風俗営業(社交飲食店)許可申請」「建設業許可申請」などについても行政書士の権限に基づき代理申請させていただきます。
他にも「会社設立」「宅建業許可」「古物商許可」など様々な各種許認可についても、私たちアンドパートナーズにご相談ください。個別の相談毎に別途お見積りさせていただきます。
よくある質問
はい、大丈夫です。特に飲食店と建設業における各種許許可については熟知しておりますので、ご依頼者様が本来やるべき仕事に専念していだけるよう配慮いたします。また、会社設立支援についても業界最安値クラスでの対応が可能となりますので、是非とも弊所にご相談ください。
弊所がお手伝いできるのは会社設立に必要な「定款の作成」と「定款の認証」となります。会社設立の登記はご自身で行っていただく(最安値クラスでの手続きが可能)か司法書士さんに別途お願いすることになります。
はい、大丈夫です。弊所は飲食店の営業許可申請だけではなく、キッチンカーなど様々な飲食営業形態の支援についても積極的に取り組んでおります。是非とも弊所にご相談ください。
深夜0時から午前6時までの深夜時間帯に「主に」酒類を提供する飲食店は届出の対象となりますが、主な提供商品がラーメンや牛丼などの食事である場合には基本的に対象外となります。詳しくは弊所までお問合せください。
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